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施設基準

医療系) まきひら歯科クリニックは以下の施設基準に適合している旨、
中国四国厚生局に届出を行っています



施設基準等 (2025年5月15日現在)

当院は保険医療機関の指定を受けています

保険診療で受診される際にはマイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証の使用を推進しています

マイナ保険証の利用を推進しています。2024年12月より従来の保険証が使用できなくなりますのでご注意下さい。

オンライン資格確認を実施しています

オンライン資格確認を実施しています。

個人情報保護法を遵守しています

問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。

新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い

新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければ出来ません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。

当院では診療情報の文書提供に努めています

当医院では診療情報の文書提供に努めています。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

歯科初診料の注1に規定する基準

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算

歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。

歯科外来診療感染対策加算1

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。

歯科治療時医療管理料

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。

在宅患者歯科治療時医療管理料

治療前、治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制を整備しており、下記の保険医療機関と連携し、緊急時の対応を確保しています。

在宅療養支援歯科診療所1・2

訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保し、下記の歯科医療機関と連携しています。

歯科訪問診療料の注15(旧注13)に規定する基準

在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。

在宅歯科医療推進加算

居宅等への訪問診療を推進しています。

有床義歯咀嚼機能検査  □ 咀嚼能力検査  □ 咬合圧検査

義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。

クラウン・ブリッジ維持管理料

装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

歯科技工士連携加算1・2

患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。
また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。

医療情報取得加算

当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。

医療DX推進体制整備加算

当医院は、医療DXを通じて質の高い診療を提供しております。

  • ・オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、閲覧または活用して診療をできる体制を整えています。
  • ・マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
  • ・電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなど、医療のデジタル化に向けた取り組みを推進しています。

在宅医療DX情報活用加算

当医院は、医療DXを通じて質の高い診療を提供しております。

  • ・居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問診療を実施しています。
  • ・マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
  • ・電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなど、医療のデジタル化に向けた取り組みを推進しています。

歯科外来診療医療安全対策加算1

当院では、歯科医療に係る医療安全について以下の通り取り組んでおります。

  • ・医療安全、医薬品業務手順等、医療安全対策に係る指針の策定をしています。
  • ・医療安全対策に係る研修の受講ならびに従業員へ研修を実施しています。
  • ・安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具などを設置しています。
     設置装置など: AED、パルオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置
  • ・緊急時に対応できるよう、連携保険医療機関と連携しています。

介護系) まきひら歯科クリニックは以下の運営規定に従って
居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を提供しています



居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) 運営規程
2025年5月15日現在

第1条

まきひら歯科クリニックが実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条

要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条

  1. まきひら歯科クリニックが実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
  2. 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)

第4条

名称及び所在地は、次のとおりとする。

  • 名称:まきひら歯科クリニック
  • 所在地:広島県福山市三之丸町7-21-101
  • TEL:084-961-3957
  • FAX:084-961-3957

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条

  1. 歯科医師 1名(常勤1名・非常勤1名)
    歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
  2. 歯科衛生士 3名(常勤3名)
    歯科衛生士は、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条

事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  • 月曜日~金曜日 9:30~13:00、14:30~19:00
  • 土曜日 9:30~13:00、14:00~17:30

※木曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始、盆期間を除く。

(事業の内容)

第7条

  1. 1.要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
  2. 2.居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
  3. 3.要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
  4. 4.その他療養生活向上のための指導・助言を行う。

(利用料等)

第8条

  1. 1.居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者が1人の場合517単位、2~9人の場合487単位、10人以上の場合441単位とする。
  2. 2.歯科衛生士が居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者が1人の場合362単位、2~9人の場合326単位、10人以上の場合295単位とする。
  3. 3.指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割又は2割、3割とする。
  4. 4.前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条

通常の事業の実施地域は、福山市とする。

(苦情処理)

第10条

居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。

(事故処理)

第11条

居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条

  1. 1.虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
  2. 2.虐待の防止のための指針を整備する。
  3. 3.従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  4. 4.上記措置を適切に実施するための担当者を置く。

(その他運営に関する重要事項)

第13条

  1. 1.従業者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
    採用時研修 採用後1ヶ月以内
  2. 2.従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
  3. 3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. 4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はまきひら歯科クリニックが定めるものとする。

付則 この規程は令和6年6月1日施行する。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) 重要事項説明書

1.指定事業所名
指定居宅療養管理指導事業所・指定介護予防居宅療養管理指導事業所
まきひら歯科クリニック

2.指定事業所番号
3431533706

3.事業所所在地
広島県福山市三之丸町7-21-101

4.電話番号
084-961-3957

5.運営方針
(1) 要支援・要介護状態等にある利用者が居宅において自立した生活を営むことができるよう、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者または家族の方に療養上の管理・指導・助言等を行います。

6.指定居宅療養管理指導・指定介護予防指定居宅療養管理指導の内容
(1) 要支援者・要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。
(2) 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)等への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
(3) 要支援者・要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
(4) その他、療養生活向上のための指導・助言等。

7.従事者
歯科医師:2名(常勤1名、非常勤1名)
歯科衛生士:3名(常勤3名)

8.営業日及び営業時間
月曜日~金曜日:9:30~13:00/14:30~19:00
土曜日:9:30~13:00/14:00~17:30
※木曜日、日曜日・祝祭日、年末年始、盆期間を除く。

9.利用料
(1) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導を行った場合、医療保険にかかる費用とは別に、単一建物居住者が1人の場合1回につき517円(2割負担1034円、3割負担1551円)、2~9人の場合487円(2割負担974円、3割負担1461円)、10人以上の場合441円(2割負担882円、3割負担1323円)を徴収します(1月2回まで)。
生活保護等公費受給者証をお持ちの方は、公費制度により負担金が補助されることもあります。

(2) 歯科衛生士が実地指導を行った場合は「歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導費」として、単一建物居住者が1人の場合1回につき362円(2割負担724円、3割負担1086円)、2~9人の場合326円(2割負担652円、3割負担978円)、10人以上の場合295円(2割負担590円、3割負担885円)を徴収します(1月4回まで。がん末期の利用者は6回まで)。

10.通常の事業の実施地域
福山市

11.苦情処理
介護サービス全般に関するご質問・ご要望・苦情等がございましたら、受付までお申し出ください。苦情対応責任者は院長です。必要に応じて、市町村窓口または国保連合会をご紹介いたします。

12.事故処理
利用者に対する居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行い、必要な処置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

13.守秘義務
歯科医師および歯科衛生士には守秘義務があり、個人情報は外部に漏らしません。ただし、サービス担当者会議等でケアマネジャーや他のサービス事業者に必要な情報を提供する場合があります。介護保険の居宅サービスを受けていない場合はこの限りではありません。

14.その他運営に関する重要事項
健康保険法、介護保険法等を遵守して業務を行います。
指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介するなど必要な対応を行います。