施設基準 (医療/介護)・まきひら歯科クリニック|福山駅から徒歩5分の歯医者・歯科 |駐車場多数あり|ネット予約可

施設基準

医療系) まきひら歯科クリニックは以下の施設基準に適合している旨、中国四国厚生局に届出を行っています (令和6年6月より一部の施設基準が変更されます 現在、詳細を記載中です)

当院は保険医療機関の指定を受けています

保険診療で受診される際にはマイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証の使用を推進しています

マイナ保険証の利用を推進しています。2024年12月より従来の保険証が使用できなくなりますのでご注意下さい。

オンライン資格確認を実施しています

オンライン資格確認を実施しています。

個人情報保護法を遵守しています

問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。

 

新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い

新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければ出来ません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。

当院では診療情報の文書提供に努めています

当医院では診療情報の文書提供に努めています。

 

明細書発行体制加算

個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。なお、必要のない場合にはお申し出ください。

歯科治療時医療管理

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制をとることができます。

在宅患者歯科治療時医療管理

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制をとることができます。

 

歯科訪問診療の注13に規定する基準

通院困難な患者様には、在宅訪問診療を行っています。

歯科訪問診療を福山駅周辺(16km以内)の地域に提供しています。

在宅歯科医料推進

居宅などへの訪問診療を推進しています

クラウン・ブリッジの維持管理

装着した冠(かぶせ物、詰め物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー

CAD/CAMと呼ばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

各診療についての詳細

診療の詳細についてはこちらをご覧ください。 

 

介護系) まきひら歯科クリニックは以下の運営規定に従って居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を提供しています

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) 運営規程

第1条  まきひら歯科クリニックが実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条  要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、

適切な指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条

1  まきひら歯科クリニックが実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

2  指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)

  • 名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名称まきひら歯科クリニック

2 所在地  広島県福山市三之丸町7-21-101

TEL   084-961-3957

FAX     084-961-3957

(職員の職種、員数及び職務内容)

  • 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1  歯科医師  1名  (常勤  1名)  

         歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。

2  歯科衛生士 3名  (常勤  3名) 

         歯科衛生士は、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。

 (営業日及び営業時間)

第6条  事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日 9:3013:0014:3019:00

土曜日      9:3013:0014:0017:30

※木曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始、盆期間を除く。

(事業の内容)

第7条指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。

1  要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。

2  居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。

3  要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。

4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。

(利用料等)

  • 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供した場合

の利用料は、次のとおりとする。

1  居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者が1人の場合517単位、2~9人の場合487単位、10人以上の場合441単位とする。

2  歯科衛生士が居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者が1人の場合362単位、2~9人の場合326単位、10人以上の場合295単位とする。

3  指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割又は2割、3割とする。 

4  前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条  通常の事業の実施地域は、福山市とする。

(苦情処理)

第10条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応する

ために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。

(事故処理)

第11条 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該

利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置

を講じる。賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

   1  虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)

を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。

   2  虐待の防止のための指針を整備する。

   3  従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

   4  上記措置を適切に実施するための担当者を置く。

(その他運営に関する重要事項)

第13条

   1  従業者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。

      採用時研修 採用後1ヶ月以内

   2  従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

   3  従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

   4  この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はまきひら歯科クリニックが定めるものとする。 

 

付則 この規程は令和661日施行する。

 

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) 重要事項説明書

1.指定事業所名   指定居宅療養管理指導事業所・指定介護予防居宅療養管理指導事業所 

まきひら歯科クリニック

 

2.指定事業所番号    3431533706

 

3.事業所所在地   広島県福山市三之丸町7-21-101

 

4.電 話 番 号    084-961-3957

 

5.運 営 方 針

(1) 要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよ

う、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が訪問して病状、心身の状況、置

かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者等(ケアマネジャー)に居宅サービス計

画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者または家族の方に療養上の管理・指

導・助言等を行います。

 

6.指定居宅療養管理指導・指定介護予防指定居宅療養管理指導の内容

(1) 要支援者・要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。

(2) 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)等への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報

の提供。

(3) 要支援者・要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・

助言。

(4) その他、療養生活向上のための指導・助言等。

 

7.従  事  者   歯科医師   1名  (常勤  1名)

            歯科衛生士 3名  (常勤  3名)

            

8.営業日及び営業時間

(1)月曜日から金曜日 9:30~13:00、14:30~19:00

   土曜日      9:30~13:00、14:00~17:30

     ※木曜日、日曜日・祝祭日及び年末年始、盆期間を除く。

 

9.利  用  料

  • 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導を行った場合、薬料や注射料、処置料、診察料、歯科訪問診療料といった医療保険にかかる費用とは別に、単一建物居住者が1人の場合1回につき517円(2割負担1034円、3割負担1551円)、2~9人の場合1回につき487円(2割負担974円、3割負担1461円)、10人以上の場合1回につき441円(2割負担882円、3割負担1323円)を徴収させていただきます。ただし1月に2回を上限とします。なお、生活保護等公費受給者証をお持ちの方は公費制度により負担金が補助されることもあります。

 

(2)歯科衛生士が実地指導を行った場合は「歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導費」として、単一建物居住者が1人の場合1回につき362円(2割負担724円、3割負担1086円)、2~9人の場合1回につき326円(2割負担652円、3割負担978円)、10人以上の場合1回につき295円(2割負担590円、3割負担885円)を徴収させていただきます。ただし1月に4回(がん末期の利用者については、1月に6回)を上限とします。

 

  1. 通常の事業の実施地域
  • 通常の事業の実施地域は、福山市とします。

 

11.苦 情 処 理

  • 介護サービス等全般にかかるご質問やご要望、苦情等ございましたら、受付までお申し出

 下さい。苦情対応責任者は院長です。また、苦情内容によっては市町村窓口または国保連

合会をご紹介する等対応させていただきます。

 

12.事 故 処 理

  • 利用者に対する居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当

該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な処置を講じます。又利

用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行います。

 

13.守 秘 義 務

  • 歯科医師及び歯科衛生士には利用者の守秘義務があり、個人情報は外部に漏らしません。

ただし、居宅療養管理指導は利用者が介護保険サービスを安心して受けていただくため

に、サービス担当者会議等において、ケアマネジャーや他のサービス事業者の担当者に必

要な情報を提供します。介護保険の居宅サービスを受けておられない場合は、この限りで

はありません。

 

14.その他運営に関する重要事項

  • 健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
  • 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を

行います。

訪問歯科について

訪問歯科についてはこちらをご覧ください。